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放送法でNHK受信料は払わないといけないのですか?

ただ結論から言うと、放送法でNHK受信料の支払いの義務があることがはっきりと書かれています。 第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。 第126条第1項において同じ。 )若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 言い方を変えればNHKはこの法律を根拠に契約を迫って来て、払わせようとしてくるわけです。 テレビがあるだけで月額1310円、衛星放送なら月額2280円も払わないといけないなんて理不尽ですよね。

NHKから受信料を取られてしまうのはなぜですか?

NHKから受信料を取られてしまうのは、NHKと契約をした後です。 契約をした後に受信料を払わないようにすることもできますが、はるかに難易度が上がります。 あなたがまだNHKと契約をしていないなら、 絶対に契約をしないように対策するべき です。 NHKの集金人は引っ越したり、まだ契約をしていない世帯を中心に毎日のように訪問しています。 集金人に契約を迫られなければ契約をする必要はないので、 NHKの集金人を撃退することから始めましょう。 NHK集金人は命がけで契約を迫ってくるぞ! NHKの受信料の集金人はこの上なく必死であなたを契約させようとしてきます。 理由は簡単、彼らにはノルマがあるし、 契約数=彼らの給料・会社 での評価だからです。

NHKの払込用紙で支払いはできますか?

また、外出することなくご自宅等で、NHKのホームページからクレジットカードでのお支払い(詳しくは こちら )や「スマホ決済アプリ(詳しくは こちら )」でのお支払いも可能ですので、ぜひご利用ください。 NHKよりお送りした払込用紙でお支払いいただく場合、払込手数料はNHKが負担します。 NHKのホームページで、クレジットカードでのお支払いもできます。 (詳しくは こちら) また、ネットバンキングや「スマホ決済アプリ(詳しくは こちら )」もご利用可能です。 コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で、お支払いいただく場合は、払い込み期限が経過した払込用紙でもお支払いは可能です。

テレビを持っていない人は、受信料を払う必要がありますか?

テレビを持っていなければ放送を受信できないので、NHKと契約する必要も受信料を払う必要もありません。 今の時代にテレビを持っていない人はほぼいませんが、NHKは家の中に入れないため、確認のしようがありません。 「テレビがない」 と言われて帰らない訪問員は現在ではほとんどいないので 最強の断り文句 です。

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